犬と猫のマイクロチップ装着の期限は?

令和4年6月1日から犬と猫へのマイクロチップの装着と登録が義務化されました。

犬と猫のマイクロチップ情報登録制度については、下記の各記事でも解説をしていますので、ぜひご覧ください。

 犬と猫のマイクロチップ情報登録制度とは?

 犬と猫への装着が義務付けられたマイクロチップとは?

この犬と猫へ装着するマイクロチップですが、「装着」の期限はあるのでしょうか?

こちらについて以下で解説していきたいと思います。

尚、こちらはマイクロチップ「装着」の期限の説明です。

「登録」等の期限については、下記の記事をご覧ください。

 犬と猫のマイクロチップ登録、変更登録、届出の期限は?

マイクロチップ装着期限の有無や内容

まず、マイクロチップ装着期限の有無や内容については、犬猫等販売業者か、犬猫等販売業者以外の犬又は猫の所有者かで異なります。

順に説明していきます。

犬猫等販売業者の犬又は猫へのマイクロチップ装着期限

犬猫等販売業者の場合は、その状況ごとで犬又は猫へのマイクロチップの装着期限がそれぞれ定められています。

動物の愛護及び管理に関する法律(以下、動物愛護管理法) 第39条の2 第1項には、以下のように記載されています。

第39条の2
 犬猫等販売業者は、犬又は猫を取得したときは、環境省令で定めるところにより、当該犬又は猫を取得した日(生後九十日以内の犬又は猫を取得した場合にあつては、生後九十日を経過した日)から三十日を経過する日(その日までに当該犬又は猫の譲渡しをする場合にあつては、その譲渡しの日)までに、当該犬又は猫にマイクロチップ(犬又は猫の所有者に関する情報及び犬又は猫の個体の識別のための情報の適正な管理及び伝達に必要な機器であつて識別番号(個々の機器を識別するために割り当てられる番号をいう。以下同じ。)が電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。)により記録されたもののうち、環境省令で定める基準に適合するものをいう。以下同じ。)を装着しなければならない。ただし、当該犬又は猫に既にマイクロチップが装着されているとき並びにマイクロチップを装着することにより当該犬又は猫の健康及び安全の保持上支障が生じるおそれがあるときその他の環境省令で定めるやむを得ない事由に該当するときは、この限りでない。

文字や漢数字ばかりで読みづらいので、Caseごとで分けていくと下記のようになります。

Case1 生後90日以降の犬又は猫を取得した場合
取得した日から30日を経過する日まで

Case2 生後90日以内の犬又は猫を取得した場合
生後90日を経過した日から30日を経過する日まで

Case3 マイクロチップ装着期限内であっても、その犬又は猫の譲渡しをする場合
→その譲渡しの日まで

条文のただし書きにあるような特別な理由がある場合はこの限りではありません。

ここからもわかるとおり、令和4年6月1日以降に、犬猫等販売業者から犬又は譲り受ける場合には、必ずマイクロチップ装着されている、ということになります。

また、30日を「経過する日」がいつまでなのか、ということですが、例えば、令和4年7月1日に生後90日以降の犬又は猫を取得をした場合、令和4年7月30日までが期限となります。

犬猫等販売業者以外の犬又は猫の所有者の犬又は猫へのマイクロチップ装着期限

それでは、犬猫等販売業者以外で、マイクロチップを装着していない犬又は猫の所有者の場合の、犬又は猫へのマイクロチップ装着期限はどうでしょうか?

犬猫等販売業者以外の犬又は猫の所有者については、そもそも義務とされていないため、装着期限の定めはありません。

動物の愛護及び管理に関する法律 第39条の2 第2項には下記のように記載されています。

第39条の2
2 犬猫等販売業者以外の犬又は猫の所有者は、その所有する犬又は猫にマイクロチップを装着するよう努めなければならない。

装着自体がいわゆる努力義務と呼ばれるものになっており、これ以上の定めはありません。

努力義務というものがよくわからないという方は、下記のリンクで解説をしていますので、是非ご覧ください。

 義務と努力義務の違いとは?

犬猫等販売業者以外で、マイクロチップを装着していない犬や猫を所有している場合は、装着しなければいけない、とされているわけではありませんが、メリットを考慮して検討すべきですね。

まとめ

上記をまとめると以下となります。

犬猫等販売業者は、マイクロチップの装着期限が定められている。

 Case1 生後90日以降の犬又は猫を取得した場合
 →取得した日から30日を経過する日まで

 Case2 生後90日以内の犬又は猫を取得した場合
 →生後90日を経過した日から30日を経過する日まで

 Case3 マイクロチップ装着期限内であっても、その犬又は猫の譲渡しをする場合
 →その譲渡しの日まで

犬猫等販売業者以外の犬又は猫の所有者については、そもそも義務とされていないため、装着期限の定めは無い

犬と猫のマイクロチップ装着の期限についてまとめてみました。

マイクロチップが装着されていなければ、この後の登録はできません。

しっかりと期限を守って対応をお願いします。