建設業許可の大臣許可と知事許可の違いとは?各種許可における注意点は?

建設業許可には、大臣許可と知事許可の2つの種類があります。

では、この建設業許可の大臣許可と知事許可の違いはなんでしょうか?

これら各種許可における注意点はあるのでしょうか?

今回は、このような内容について解説していきたいと思います。

建設業許可の大臣許可と知事許可の違いは?

建設業法を確認すると、以下の記載があります。

(建設業の許可)
第三条 建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分により、この章で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所(本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。)を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない。

上記は、下記のように分解できます。

1.二以上の都道府県の区域内に営業所(本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。)を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣の許可を受けなければならない。

2.一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。

まだちょっとわかりづらいので、もう少し要約すると、

1.複数の都道府県に営業所を設けて建設業を営もうとする方は、国土交通大臣の許可が必要。

2.一つの都道府県内にのみ営業所を設けて建設業を営もうとする方は、その都道府県知事の許可が必要。

ということですね。

上記1.を大臣許可、上記2.を知事許可といいます。

この二つの区分ですが、どちらのほうが優れている、とかではないです。

営業所がある都道府県でしか工事が出来ない、というわけでもありませんので、営業所が複数の都道府県にあるか、一つの都道府県のみにあるか、というだけの違いでしかありません。

尚、こちらで出てきている「営業所」について、しっかりと理解をしていないと、この先の説明を読んでもわからなくなってしまうと思います。

下記の記事で解説していますので、よくわかっていないという方は、ぜひ一読をお願いいたします。

 建設業法における営業所とは?建設業許可申請時の営業所の要件は?

これら各種許可における注意点は?

この大臣許可と知事許可については、色々な注意すべき点があります。

例を挙げて解説してみたいと思います。

同一の事業者が、大臣許可と知事許可の両方を受けることは出来ない。

同一の事業者が、大臣許可と知事許可の両方を受けることは出来ません。

たとえば、以下のようなケースを考えてみます。

A県に本社がある事業者X社さんが、大工工事業と左官工事業のA県知事許可を取得していた場合で、B県に支社で新たに大工工事業の営業をしようとする場合

上記のような場合には、X社さんは、大工工事業だけを大臣許可に変更すればいいというわけではなく、大工工事業と左官工事業の両方を大臣許可に変更しなければいけなくなる、ということになります。

営業所を増やしていく予定がある場合は、注意が必要ですね。

営業所は、当該許可に係る建設業を営むすべての営業所と解して取り扱われる。

そういわれても、何のことかわからないと思いますが、「建設業許可事務ガイドライン」に、下記の記載がありますので、まず見てみましょう。

【第3条関係】
1.許可の区分について
(1)大臣許可と知事許可
国土交通大臣の許可と都道府県知事の許可の区分については、二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合には国土交通大臣の許可、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業しようとする場合には都道府県知事の許可とされているが、この場合における営業所は、当該許可に係る建設業を営むすべての営業所と解して取り扱う。すなわち、許可を受けた業種について軽微な建設工事(建設業法施行令(昭和31年政令第273号。以下「令」という。)第1条の2第1項に規定する建設工事をいう。以下同じ。)のみを請け負う営業所についても法で規定する営業所に該当し、当該営業所が主たる営業所の所在する都道府県以外の区域内に設けられている場合は、国土交通大臣の許可として取り扱うこととなる。

出典:「建設業許可事務ガイドライン」(国土交通省) (https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/content/001581332.pdf)

これを見ても、どういう場合に問題になるのかよくわからないかもしれません。

しかし、ここに書かれている内容は、場合によっては、建設業許可を取ることで、今まで行っていた業務が出来なくなる可能性もあります。

まず、こちらの内容は、軽微な建設工事についてご理解をされていることが前提の話となります。

下記の記事で解説していますので、よくわかっていないという方は、ぜひ一読をお願いいたします。

 建設業を営んでいても、建設業許可が不要な場合がある?軽微な建設工事とは?

それでは、簡単な例題を挙げてみますので、一緒に考えてみていただきたいです。

例題

C県に本社、D県に支社を持っている事業者Y社さんがいました。

今までC県の本社も、D県の支社も、どちらも軽微な建設工事のみを請け負っていました。

そのY社さんが、とある理由で、とび・土工工事業の建設業許可を、C県の知事許可で取得しました。

Y社さんは、軽微な建設工事に該当するとび・土工工事であれば、建設業許可は不要だから、許可を取得していないD県の支社にて、今後も請け負うことが出来ると考えていました。

上記の場合、はたして、Y社さんの考えているように、D県の支社にて、軽微な建設工事に該当するとび・土工工事を今後も請け負うことができるのでしょうか?

答えは×です。

C県の本社の知事許可取得後は、D県の支社では、軽微な建設工事に該当するとび・土工工事を請け負うことが出来なくなります。

ちょっとわかりづらいですが、上記の「建設業許可事務ガイドライン」には、このような場合には、D県の支社では請け負うことはできない、と明記しています。

上記のような場合、今まで行っていた業務が、許可を取得したことによって行えなくなってしまう、ということです。

D県の支社で、とび・土工工事を請け負いたい場合は、そのとび・土工工事が軽微な建設工事に該当していていようが、該当していまいが、大臣許可を取得する必要があります。

これは、軽微な建設工事のみを請け負うD県の支社も、建設業法で規定する営業所に該当するから、ということですね。

営業所に該当するなら、複数の県に営業所があるということになりますので、大臣許可を取得する必要がある、ということになります。

ちなみに、「許可を受けた業種について軽微な建設工事のみを請け負う営業所についても法で規定する営業所に該当」と書かれているとおり、この制限は「許可を受けた業種について」のみ適用されます。

上記であれば、許可を取得したとび・土工工事業のみが制限されているということです。

このため、とび・土工工事業以外の軽微な建設工事であれば、D県の支社で請け負うことは可能です。

許可を受けていない業種に関しては、どの営業所も、その業種の営業所として届け出ていないので、上記の請け負うことが出来なくなる理由に当てはまらないということから、請け負うことが可能、ということですね。

もし、全ての軽微な建設工事を受けられない、ということだった場合、どの営業所でも、とび・土工工事業以外の軽微な建設工事の全てを請け負うことが出来なくなってしまうわけですし、当然と言えば当然ですよね。

以上より、上記のようにC県の知事許可を取得していた場合であっても、D県の支社で、建設工事の全てを請け負うことができなくなる、というわけではありません。

まとめ

今回は、大臣許可と知事許可の違い、各種許可における注意点などについて解説しました。

まとめると以下のとおりです。

・大臣許可と知事許可の違いは、営業所が複数の都道府県にあるか、一つの都道府県のみにあるか、というだけ。
 大臣許可・・・複数の都道府県に営業所を設けて建設業を営もうとする方が取得する許可。
 知事許可・・・一つの都道府県内にのみ営業所を設けて建設業を営もうとする方が取得する許可。
 営業所がある都道府県でしか工事が出来ない、というわけでもない。

・各種許可において、以下のような点に注意する必要がある。
 ・同一の事業者が、大臣許可と知事許可の両方を受けることは出来ない。
 ・営業所は、当該許可に係る建設業を営むすべての営業所と解して取り扱われる。

大臣許可と知事許可の違いだけであれば、難しい内容ではないのですが、今回説明したとおり、しっかりと理解していないと、建設業許可を取得することで、今まで行っていたこと業務が出来なくなってしまうこともあります。

こちらの記事をお読みいただき、不利益を被ってしまわないように、注意して建設業許可を取得しましょう。