建設業法における営業所とは?建設業許可申請時の営業所の要件は?

建設業許可を申請する場合、営業所を届け出なければいけません。

この建設業法における「営業所」は、一般的な「営業所」とは少し違います。

では、この建設業法における営業所とは一体何なのでしょうか?

建設業許可申請時における営業所の要件はどのよう内容でしょうか?

今回は、これらについて解説していきたいと思います。

建設業法における営業所とは?

建設業法では様々なところに「営業所」というものが出て来ます。

通常、営業所という名前は好きに付けられるかもしれませんが、建設業法における「営業所」は、範囲等が定められており、範囲外のものは営業所には該当しないこととされています。

それでは、この建設業法における「営業所」について、順を追って解説していきます。

建設業法を確認すると、以下の記載があります。

(建設業の許可)
第三条 建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分により、この章で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所(本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。)を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない。

上記のとおり、営業所は、「本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。」と記載されています。

この「政令で定めるこれに準ずるもの」については、建設業法施行令において、以下のように記載されています。

(支店に準ずる営業所)
第一条 建設業法(以下「法」という。)第三条第一項の政令で定める支店に準ずる営業所は、常時建設工事の請負契約を締結する事務所とする。

以上より、営業所とは、「本店又は支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所」ということとなります。

また、「建設業許可事務ガイドライン」では、営業所の範囲について補足説明されています。

2.営業所の範囲について
「営業所」とは、本店又は支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいう。したがって、本店又は支店は常時建設工事の請負契約を締結する事務所でない場合であっても、他の営業所に対し請負契約に関する指導監督を行う等、建設業に係る営業に実質的に関与するものである場合には、当然本条の営業所に該当する。
また「常時建設工事の請負契約を締結する事務所」とは、請負契約の見積り、入札、狭義の契約締結等、請負契約の締結に係る実体的な行為を行う事務所をいい、契約書の名義人が当該事務所を代表する者であるか否かを問わない。

出典:「建設業許可事務ガイドライン」(国土交通省) (https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/content/001581332.pdf)

文字ばかりで、少し読みづらいので、書いてある内容を分解してみます。

① 「営業所」とは、本店又は支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所のこと。

② 本店又は支店は常時建設工事の請負契約を締結する事務所でない場合であっても、他の営業所に対し請負契約に関する指導監督を行う等、建設業に係る営業に実質的に関与する事務所は、「営業所」に該当する。

③ 「常時建設工事の請負契約を締結する事務所」とは、請負契約の見積り、入札、狭義の契約締結等、請負契約の締結に係る実体的な行為を行う事務所をいう。

④ 契約書の名義人が「常時建設工事の請負契約を締結する事務所」を代表する者であるか否かを問わない。

お気づきのとおり、上記①は、先に説明した建設業法と建設業法施行令に記載されている内容と同じです。

とはいえ、基本は法令に書いてあることが正であり、ガイドラインはその補足ですので、順に説明をさせていただきました。

また、上記②は、逆にいえば、本店又は支店で、常時建設工事の請負契約を締結する事務所ではなく、建設業に係る営業に実質的に関与する事務所でもない場合は、「営業所」には該当しないということです。

よって、単なる登記上の本店などであれば、本店であっても「営業所」には該当しないということになります。

また、事務連絡所、工事作業員の詰める工事現場事務所や作業所等なども、「営業所」に該当しない、ということですね。

建設業許可申請時における営業所の要件は?

建設業許可申請をする際には、営業所として下記の要件を満たしている必要があります。

① 外部から来客を迎え入れ、建設工事の請負契約締結等の実質的な業務を行っていること

② 電話、机、各種事務台帳等を備えていること

③ 契約の締結等ができるスペースを有し、且つ、居住部分、他法人又は他の個人事業主とは間仕切り等で明確に区分されているなど独立性が保たれていること

④ 事務所としての使用権原を有していること

⑤ 看板、標識等で外部から建設業の営業所であることがわかるように表示してあること

⑥ 経営業務の管理責任者又は建設業施行令第3条に規定する使用人(建設工事の請負契約締結等の権限を付与された者)が常勤していること

⑦ 専任技術者が常勤していること

ちなみに、建設業施行令第3条は以下のとおりです。

(使用人)
第三条 法第六条第一項第四号(法第十七条において準用する場合を含む。)、法第七条第三号、法第八条第四号、第十二号及び第十三号(これらの規定を法第十七条において準用する場合を含む。)、法第二十八条第一項第三号並びに法第二十九条の四の政令で定める使用人は、支配人及び支店又は第一条に規定する営業所の代表者(支配人である者を除く。)であるものとする。

建設業許可申請の書類では、上記の要件が満たせているということが、行政庁が把握できるように作成していくこととなります。

まとめ

今回は、建設業法における営業所、建設業許可申請時における営業所の要件などについて解説しました。

まとめると以下のとおりです。

・建設業法における営業所とは、本店又は支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所のこと。
 本店又は支店は常時建設工事の請負契約を締結する事務所でない場合であっても、営業に実質的に関与する事務所であれば、「営業所」に該当する。
 逆に、本店又は支店で、常時建設工事の請負契約を締結する事務所ではなく、建設業に係る営業に実質的に関与する事務所でもない場合は、「営業所」には該当しない。
 (例:単なる登記上の本店)

・建設業許可申請時における営業所の要件は以下のとおり。
 ① 外部から来客を迎え入れ、建設工事の請負契約締結等の実質的な業務を行っていること
 ② 電話、机、各種事務台帳等を備えていること
 ③ 契約の締結等ができるスペースを有し、且つ、居住部分、他法人又は他の個人事業主とは間仕切り等で明確に区分されているなど独立性が保たれていること
 ④ 事務所としての使用権原を有していること
 ⑤ 看板、標識等で外部から建設業の営業所であることがわかるように表示してあること
 ⑥ 経営業務の管理責任者又は建設業施行令第3条に規定する使用人(建設工事の請負契約締結等の権限を付与された者)が常勤していること
 ⑦ 専任技術者が常勤していること

一般的な営業所と、建設業法における営業所は少し異なります。

こちらを十分理解していないと、建設業許可申請時に困る場合もありますので、こちらの記事をお読みいただき、ご理解を深めていただけますと幸いです。