マイナポイント第二弾の付与対象となるマイナンバーカードの申請期限延長のお知らせ

期限直前での変更となったので、もしかしたらご存じでない方もいらっしゃるかと思いますので、記事として残しておきたいと思います。

令和4年9月20日にマイナポイント第二弾の付与対象となるマイナンバーカードの申請期限が3か月間延長されました。

以下のように変更となっています。

マイナポイント第二弾の付与対象となるマイナンバーカードの申請期限
 ・・・令和4年9月末 ⇒ 令和4年12月末

マイナポイント申込期限については、令和5年2月末から変更はありません。

マイナポイント第二弾に間に合わないので作るのをやめておこう、と諦めていた方は、これを機に再度ご検討してみてはいかがでしょうか?

ちなみに、私もマイナンバーカード申請手続相談員というものにもなっております。

マイナンバーカード申請手続相談員というものをご存じの方は少ないと思いますが、行政書士会の相談員として、マイナンバーカードの申請に関する相談・サポート対応をするものです。

以下はPRチラシです。

クリックで拡大できます。

こちらの対応につきましては、申請者様の金銭のご負担はいただかないこととなっております。

もしマイナンバーカード申請手続きについてお困りごとがございましたら、お気軽にお問い合わせください。

ZoomやTeams等のweb会議システムをお使いいただける場合は、全国対応も可能です。