現在、月次支援金関連業務の取り扱いは終了しております。

月次支援金の制度や業務の内容等は以下をご覧ください。

こちらでは月次支援金関連業務について、ご案内させていただきます。

月次支援金とは

ざっくり言うと、4月以降版の一時支援金といったところです。
前回の一時支援金との大きな違いは月ごとで申請するというところです。
現時点では4月~10月の7か月間が対象となっています。

とはいうものの、一時支援金をご存じない方は何のことかが全くわからないと思うので、月次支援金について、もう少しご説明をさせていただきます。

概要

2021年の4月以降に実施される緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う、「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の事業の継続・立て直しやそのための取組を支援するために創設された給付金です。

給付額

給付額の上限
中小法人等:上限20万円/月 個人事業者等:上限10万円/月

給付額の算出方法
2019年または2020年の基準月※1の売上ー2021年の対象月※2の売上

※1 2019年または2020年における対象月と同じ月。
※2 緊急事態措置またはまん延防止等重点措置(以下「対象措置」という)が実施された月のうち、対象措置の影響を受けて、2019年または2020年の同月比で、売上が50%以上減少した2021年の月。

給付対象

以下の①と②を満たせば、業種/地域を問わず給付対象となり得ます。

①緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること※4
②緊急事態措置又はまん延防止等重点措置が実施された月のうち対象措置の影響を受けて月間売上が2019年または2020年の同じ月と比べて50%以上減少していること

※4 2021年4月以降に実施される対象措置に伴う要請を受けて、休業または時短営業を実施している飲食店と直接・間接の取引があること。または、これらの地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けている事業者が対象です。

給付対象の具体例

具体例をまとめるのは難しいので、下記のファイルをご確認ください。

・経済産業省ウェブサイト 月次支給金のリーフレット
・経済産業省ウェブサイト 緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金の詳細について

もし、上記を見ても給付対象に該当するかがわからない場合は、以下の相談窓口にお尋ねください。

TEL:0120-211-240
IP電話等からのお問合せ先:03-6629-0479(通話料がかかります)
受付時間:8時30分~19時00分(土日、祝日含む全日対応)

申請期間

4月分/5月分:2021年6月16日 ~ 8月15日
6月分:2021年7月1日 ~ 8月31日
7月分:2021年8月1日 ~ 9月30日
8月分:2021年9月1日 ~ 10月31日
9月分:2021年10月1日 ~ 11月30日
10月分:2021年11月1日 ~  2022年1月7日

※原則、対象月の翌月から 2 ヶ月間を申請期間です。

※申請する前に必要な「登録確認機関での事前確認」が受けられるのは申請期限の数日前までとなりますので、ご注意ください。
各対象月の事前確認については、下記の期限までに受付が必要です。

4月分/5月分:2021年8月10日
6月分:2021年8月26日
7月分:2021年9月27日
8月分:2021年10月26日
9月分:2021年11月25日
10月分:2021年12月28日

注意点

・事業活動に季節性があるケース(例:夏場の海水浴場)における繁忙期や農産物の出荷時期以外など、通常事業収入を得られない時期を対象月として、緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響により事業収入が減少したわけではないにも関わらず給付を申請する場合は給付対象外です。
・(対象措置とは関係なく)売上計上基準の変更や顧客との取引時期の調整により対象月の売上が減少している場合は給付対象外です。
・(対象措置とは関係なく)単に営業日数が少ないことにより対象月の売上が50%以上減少している場合は給付対象外です。
・売上が50%以上減少していても、または、対象措置実施都道府県に所在する事業者であっても、給付要件を満たさなければ給付対象外です。
・地方公共団体による対象月における休業・時短営業の要請に伴う「協力金」※5の支給対象となっている事業者は給付対象外です。
※5 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用して措置している協力金

「地方公共団体による対象月における休業・時短営業の要請に伴う「協力金」の支給対象となっている事業者は給付対象外」というところは気を付けないといけません。
(例:愛知県中小企業者等応援金の一般枠と併給は不可とのことです。)

出典:
 経済産業省ウェブサイト
 経済産業省ウェブサイト 月次支給金のリーフレット
 経済産業省ウェブサイト 緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金の詳細について
 (https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/index.html

申請方法などの詳細については、下記の事務局のサイトをご確認ください。

 月次支援金事務局サイトはこちら(https://ichijishienkin.go.jp/getsujishienkin/

経済産業省ウェブサイト、事務局ウェブサイトは随時更新されています。
最新情報や、より詳細な情報は上記二つのウェブサイトをご確認ください。

弊所で対応できる業務内容及び報酬額について

事前確認

一時支援金と同様に、事前確認登録機関で事前確認をしないと申請できません。
(一時支援金で事前確認を行っている場合は不要です。)

弊所では有償で事前確認対応をさせていただきます。
Zoomでの対応も可能です。

報酬額:5,500円(税込み)

お支払い方法は現金払いか銀行振り込みとなります。
銀行振込みをご希望の場合は、振込手数料はお客様のご負担でお願い致します。

申請サポート

申請フォームの記入・送信、操作サポート等、申請についてお困りでしたら、弊所で代行、サポートさせていただきます。

報酬額:16,500円(税込み)
注:事前確認とは別料金となります。
  複数月分まとめてご依頼の場合は、初月分は15,400円(税込み)、2か月目以降分は5,500円/月(税込み)とさせていただきます。

お支払い方法は現金払いか銀行振り込みとなります。
銀行振込みをご希望の場合は、振込手数料はお客様のご負担でお願い致します。

ご依頼の場合は、お問い合わせフォームからご連絡をお願い致します。
お急ぎの場合は、お電話でのご連絡でも問題ございません。
お気軽にお問い合わせください。

お気軽にお問い合わせください。お問い合わせフォーム及びメールは24時間受付しております。(2営業日以内にご返信いたします。)

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