現在、事業復活支援金の申請受付は終了しております。

事業復活支援金の制度や業務の内容等は以下をご覧ください。

こちらでは事業復活支援金関連業務について、ご案内させていただきます。

事業復活支援金とは

ざっくり言うと、2021年11月以降版の一時支援金、月次支援金といったところです。

過去の月次支援金の制度などをご確認されたい方は、下記のリンク先のページをご覧ください。(月次支援金の申請受付は終了しております。)

 月次支援金関連業務ページへ

前回の月次支援金とは以下のような違いがあります。

売上高が50%以上減少した事業者だけではなく、30%以上50%未満減少した事業者も給付の対象となりました。

・売上高の減少率や対象者の事業規模によって、給付額が細かく区分けされました。
(前回までの一時支援金や月次支援金と同じように50%減少した個人事業者の方への給付額は最大50万円とほぼ同額ですが、法人の場合は年間売上高によって給付額が変わり、売上高によっては最大250万円と前回までの個人事業者の2倍の金額から、5倍の金額に変更となっています。)

・対象月の売上高の5カ月分を一括で申請することとなりました。
(一時支援金の申請方法に戻ったような感じです。)

2021年11月~2022年3月の5か月間が対象です。

とはいうものの、一時支援金や月次支援金をご存じない方は何のことかが全くわからないと思うので、事業復活支援金について、もう少しご説明をさせていただきます。

概要

新型コロナウイルス感染症により、大きな影響を受ける中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業主に対して、事業規模に応じて支給される給付金です 。

給付額

給付額の上限
 〇売上高減少率▲50%以上
  個人事業者
   一律:上限50万円
  法人
   1億円以下:上限100万円
   1億円超~5億円 :上限150万円
   5億円超:上限250万円
   (左側の金額は年間売上高※1)

 〇売上高減少率▲30%以上50%未満
  個人事業者
   一律:上限30万円
  法人
   1億円以下:上限60万円
   1億円超~5億円 :上限90万円
   5億円超:上限150万円
   (左側の金額は年間売上高※1)

※1 基準月( 2018年11月~2021年3月の間で、対象月※3 を判断するため売上高の比較に用いた月)を含む事業年度の年間売上高

給付額の算出方法
 基準期間※2の売上高 ー 対象月※3の売上高 × 5

※2 基準期間とは「2018年11月~2019年3月」、「2019年11月~2020年3月」、「2020年11月~ 2021年3月」のいずれかの期間のうち、対象月を判断するため、売上高の比較に用いた月(基準月)を含む期間。
※3 対象月とは、2021年11月~2022年3月のいずれかの月のうち、基準期間の同月と比較して売上が50%以上又は30%以上50%未満減少した月で、申請に用いる月。

給付対象

下記の①と②をいずれも満たす中堅・中小法人、個人事業主等

 ①新型コロナウイルス感染症の拡大や長期化に伴う需要の減少又は供給の制約により大きな影響を受けていること。

 ②①の影響を受け 、自らの事業判断によらずに対象月の売上が基準期間の同月と比べて50%以上又は30%以上50%未満減少していること。

給付対象の具体例

現在公表されている下記のファイルをご確認ください。

・経済産業省ウェブサイト 事業復活支援金のリーフレット
・経済産業省ウェブサイト 事業復活支援金の詳細について

もし、上記を見ても給付対象に該当するかがわからない場合は、以下の相談窓口にお尋ねください。

TEL:0120-789-140
IP電話等からのお問合せ先:03-6834-7593(通話料がかかります)
受付時間:8時30分~19時00分(土日、祝日含む全日対応)

申請期間

2022年5月20日情報更新

 5月31日(火)までに、アカウントを発行した申請希望者に限り、申請期限・事前確認の実施期限の延長になりました。

◇アカウント発行期限

  2022年5月31日(火)24:00

◇延長後の事前確認の実施期限

  2022年6月14日(火)24:00

◇延長後の申請期限

  2022年6月17日(金)24:00

注意点

新型コロナウイルス感染症の影響とは関係のない以下の場合等は、給付要件を満たしません。

・実際に事業収入が減少したわけではないにも関わらず、 通常事業収入を得られない時期(事業活動に季節性があるケース(例:夏場の海水浴場)における繁忙期や農産物の出荷時期以外など)を対象月とすることにより、算定上の売上が減少している場合

・売上計上基準の変更や顧客との取引時期の調整 により売上が減少している場合

・要請等に基づかない自主的な休業や営業時間の短縮 、商材の変更 、法人成り又は事業承継の直後などで単に営業日数が少ないこと等により売上が減少している場合 等

下記については、特に注意して申請をしてください。

・3月までを見通し、1回限りの申請を行っていただくことを原則だが、 30%以上50%未満の売上高減少で事業復活支援金の給付を受けた方であって、申請を行った月より後の対象期間内の月で、 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、申請時には予見できなかった50%以上の売上高減少が生じ、給付算定額がより高くなる方に対して、差額分を給付する追加申請を可能とする予定。
なお、その場合、追加申請の受付開始は、初回申請の方の申請受付終了後を予定。

→2022年5月20日より、差額給付申請の要領等が発表されております。当初の予定から要件が追加されておりますので、事業復活支援金事務局サイト等をよくご確認ください。

売上高の減少率の区分が変わった場合のみ、という表現となっておりますので、ご注意ください。

・給付金等を受けている場合の、該当性判断や給付額の計算。

給付を受けていても、申請できるように事業者へ配慮はされているのですが、少しわかりづらい書き方となっています。

新型コロナウイルス感染症対策として国又は地方公共団体による支援施策により得た給付金、補助金等(※4)や、時短要請等に応じた者に対しての給付で、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金のうち協力要請推進枠交付金が充てられるもの(※5)は、該当性判断や給付額の計算方法が記載されていますが、それ以外のものは記載されておりませんので、ご注意ください。

※4 事業収入に含まれるものの、算定上控除する給付金等としては、例えば以下が挙げられます。
•新型コロナウイルス感染症対策に関連する給付金・補助金等(持続化給付金、家賃支援給付金、一時支援金、月次支援金、J-LODlive補助金、事業再構築補助金、雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)等)
•地方公共団体による休業や営業時間短縮の要請等(「時短要請等」)に応じた者への協力金等

※5 各協力金等が該当するかは、当該地方公共団体のHP等をご確認いただき、不明な点は当該地方公共団体にお問い合わせください。

出典:
 経済産業省ウェブサイト
 経済産業省ウェブサイト 事業復活支援金のリーフレット
 経済産業省ウェブサイト 事業復活支援金の詳細について
 (https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_fukkatsu/index.html

申請方法などの詳細については、下記の事務局のサイトをご確認ください。

 事業復活支援金事務局サイトはこちら(https://jigyou-fukkatsu.go.jp

経済産業省ウェブサイト、事務局ウェブサイトは随時更新されています。
最新情報や、より詳細な情報は上記二つのウェブサイトをご確認ください。

弊所で対応できる業務内容及び報酬額について

事前確認

一時支援金、月次支援金と同様に、事前確認登録機関で事前確認をしないと申請できません。
(一時支援金や月次支援金で事前確認を受けている場合は不要です。)

弊所では有償で事前確認対応をさせていただきます。
Zoomでの対応も可能です。

申請期限間近のため、報酬額を改定しました。

報酬額:22,000円(税込み)

お支払い方法は現金払いか銀行振り込みとなります。
銀行振込みをご希望の場合は、振込手数料はお客様のご負担でお願い致します。

申請サポート

申請フォームの記入・送信、操作サポート等、申請についてお困りでしたら、弊所で代行、サポートさせていただきます。

申請期限間近のため、報酬額を改定しました。

報酬額:申請額の10% + 消費税
注:事前確認とは別料金となります。尚、作業期間があまりにも短い場合にはお断りさせていただきます。

お支払い方法は現金払いか銀行振り込みとなります。
銀行振込みをご希望の場合は、振込手数料はお客様のご負担でお願い致します。

ご依頼の場合は、お問い合わせフォームからご連絡をお願い致します。
お急ぎの場合は、お電話でのご連絡でも問題ございません。
お気軽にお問い合わせください。

お気軽にお問い合わせください。お問い合わせフォーム及びメールは24時間受付しております。(2営業日以内にご返信いたします。)

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